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居抜き物件での飲食店開店!原状回復工事の思わぬ落とし穴とは!?

新たに飲食店をオープンさせようと考えた場合、店舗はとても重要ですが、
開業のための初期費用はなるべく抑えたいところです。

そこでおすすめなのが居抜き物件です。

居抜き物件は前入居店舗の設備が残されている状態なので、同様の業態でお店をオープンする場合は、その設備分の工事が必要なくなるので、初期費用を安く抑えることができます。

こういった場合管理会社や大家さんではなく、退去者とこれから借りる入居者の間で造作譲渡の契約を行います。
退去予定者は造作譲渡を出来る買い手が見つからなければ原状回復工事を行わなければならず、高額な工事料を支払わなければならないため、大抵は値引き交渉が可能で無茶な金額になる可能性は少ないです。
※もちろん大家さん側の許可は必要です。

しかし居抜きで入った物件でも注意が必要です。

①居抜き前の状態で原状回復が必要になる可能性が高い

まず、大家さんとの賃貸契約をよく確認しておきましょう。
殆どの場合、原状回復義務が発生します。
居抜きで造作譲渡を受けて入居した場合、その前の状態へ原状回復をする必要がります。
このため、初期費用は安く済みますが、退去時に同じように居抜きで出れなかった場合、
スケルトン状態など、前の入居者が入った状態に工事をして戻す必要があります。
※居抜きが続いている場合、前の前の状態などもありえます。

いざ退去する時に知らなかったでは済まされないので、必ず確認し、
図面や入居前の写真も受け取りましょう。

②自費修繕の可能性や不用品の有無

譲渡を受けた設備に問題が発生した場合、大家さん側で用意した設備ではないので、
基本的に大家さんは対応してくれません。
また、入居してみたら設備が古くて処分しなくてはならない場合、
処分費用も自分で払わなければなりません。

入居してから気づかないように、念入りに確認をして下さい。

居抜き物件はしっかりと確認をすれば初期費用を抑えられるのでおすすめです。
物件はじっくりと確認して選びましょう。

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