テナントの原状回復の範囲は、意外とあいまいなことが多いものです。店舗、事務所、飲食店など業種によっても原状回復の範囲が異なることもあるでしょう。ここではテナント退去時の原状回復の考え方や、原状回復工事の種類について紹介します。
原状回復工事とは
原状回復とは、テナントを退去する際に入居前の状態へと戻すということになります。どの程度までの範囲に関して借主が負担することになるかについては、賃貸借契約の内容や国土交通省のガイドラインを基準とすることになります。
しかしテナント物件、特に飲食店や小売業など内装設備や造作が多い業態の原状回復の場合には、居住のためのマンションとは違い、通常の使用の範囲を超えた使い方による損耗や破損をしているケースも少なくないでしょう。 また、テナントの中に間仕切りを設置したり、特殊な設備、什器を導入している場合もあるため、ある程度の費用がかかる原状回復工事になることがほとんどです。
テナントの原状回復工事の内容
テナント物件を借りた当初がスケルトン状態であったなら、基本的には退去時にはスケルトン状態にすることが求められます。スケルトン工事とは、内装部分の解体工事を行い、骨組みの状態にし、その際に発生したゴミなどの廃材処分をするところまでの工事です。
スケルトン工事の他にも、内装を仕上げた状態で原状回復をするケースもあります。その場合は、一度解体してから、さらに内装の仕上げまでおこないますので、さらに費用がかかる工事になるでしょう。
もし、借りた当初が居抜き物件であった場合でも、退去時にはスケルトン状態に戻すという場合もあります。居抜き物件を借りたからといって、退去時もそのままで返せると考えていると予定外の費用が必要になることもありますので、物件の状態に関わらず事前にしっかりと確認しておきましょう。
テナントの原状回復は、飲食店や小売など業種によっても負担の範囲が違うことがあります。しかし、ほとんどのケースでスケルトン工事を求められることは想定しておいたほうが良いでしょう。また、物件の契約内容によっては解体後の仕上げ工事も含まれる場合もあります。居抜き物件の取り扱いについては、退去時の解体工事にかなりの費用がかかる場合もありますので、入居前には原状回復の範囲について、貸主と借主双方でしっかりと確認しておきましょう。