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スケルトン必須?オフィスの原状回復について

スケルトン必須?オフィスの原状回復について

オフィスの原状回復はどの程度まで負担しなければならないのか、不安に感じている人も多いでしょう。間仕切りの撤去だけでよいのか、スケルトン工事もしなければならないのか、あいまいな部分が多いものです。ここではオフィスの原状回復の考え方などについて紹介します。

オフィスの原状回復の考え方

オフィスの原状回復について、基本的な考え方は賃貸借契約で締結された内容に基づきますが、特別な特約がない場合で、小規模のオフィスの場合には、国土交通省のガイドラインを参考にした原状回復の取り扱いとなることもあります。
一般的なオフィスの原状回復としては、「新たに設置したものは撤去すること」「移動させたものは、元の状態に戻すこと」ことが基本となるでしょう。 オフィスの場合、接客スペースの間仕切りなどを新設する場合が多いですが、このような間仕切りは退去時に撤去します。また、入居時に設置してあった事務用のカウンターや書棚などの設置場所を移動させた場合には、退去時に元の状態に戻すことが必要です。

★ポイント

  • 原状回復については賃貸借契約とその特約事項をしっかり確認しよう
  • 特に明記がない場合、国土交通省のガイドラインを参考に管理会社と話しあおう

オフィスでスケルトン工事が必要か

一般的な事務系や営業系のオフィスであれば、大掛かりな改装をしていないことが多いため、スケルトン工事が必要となる例はそれほど多くはありません。しかし、通常の使い方を超える損耗や破損がある場合や入居時にかなりの改装をしている場合は、スケルトン工事を求められることもあります。

また、入居時がスケルトン状態となっていた場合にも、原状回復という意味では「元の状態に戻す」という考え方になりますので再度スケルトン状態にすることが望ましいでしょう。しかしこのような場合でも、入居時の改装があまり大掛かりでなくとても丁寧に使っている、あるいは入居してから退去するまでの期間が短いといった場合にはスケルトン工事をせずに什器などの撤去のみの原状回復で問題ない、というようなケースも考えられます。
いずれにしても、賃貸借契約書の内容に基づいた考え方が第一優先となり、そこから双方での話し合いで確認しながら進めることが必要です。

オフィスの原状回復の場合、飲食店などの店舗物件と比べると原状回復費用は比較的抑えられることが多いでしょう。しかし、通常を超える使い方や破損、大規模な改装をしている場合にはスケルトン工事を求められることも想定しておかなければなりません。退去時でのトラブルにつながらないよう、入居時点での状態の確認や退去時の原状回復の負担割合については契約書等でしっかりと確認しておきましょう。

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